夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとして、東京都内の事実婚の男女3人が国に1人50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は2日、憲法には違反しないとして請求を棄却した。
最高裁大法廷は2015年の判決で、民法の規定は合憲との判断を示した。大嶋裁判長は「女性が結婚、出産後も働き続ける傾向が高まり、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合も増加傾向にある」としながらも、最高裁判例が正当性を失うほど事情が変化したとは言えないと指摘した。